名古屋高等裁判所 昭和24年(控)248号 判決 1949年8月29日
被告人
星山正述事
李平文
主文
本件控訴を棄却する
控訴申立後の未決勾留日数中百日を本刑に算入する
当審において生じた訴訟費用は被告人の負担とする
理由
原審公判調書によれば証拠調のはじめ檢察官が單に所論の証拠書類並に証拠物につきその立証趣旨を述べ証拠の取調請求を爲したに過ぎないことは洵に明らかである。從てこれによつて刑事訴訟法第二百九十六條に定める謂わゆる檢察官の冐頭陳述が適式に行はれたものとは認め難いので、この点において原審の訴訟手続に法令の違反があるものと言はざるを得ないのであるが、右はいまだ判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反とはならないものと解すべきである、故に結局論旨は理由がない。